AV新法における出演承諾書作成と契約サポート
目次
はじめに
令和4年6月に施行された「AV出演被害防止・救済法」(通称:AV新法)により、アダルトビデオの出演契約に関する法的要件が大幅に厳格化されました。この記事では、法律に対応した出演承諾書の作成や契約業務のサポートについて、説明します。
AV新法の概要と制定背景
法律制定の背景
成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、従来の未成年者取消権による保護が適用されなくなったことから、AV出演に係る被害の発生・拡大防止と出演者の救済を目的として制定されました 。
法律の目的
- 出演者の個人の尊厳が重んぜられる社会形成
- AV出演被害の発生及び拡大の防止
- 被害者の救済支援
出演契約における4つの重要ポイント
1. 契約締結に関する3つの義務
① 作品ごとの契約締結義務
- AV出演契約は作品ごとに締結が必要
- 過去作品の二次利用時も新たな契約が必要
② 契約書面等の交付義務 契約書には以下の事項を必須記載:
- 制作公表者、出演者の氏名(名称)などの特定事項
- 出演契約の締結の日時と場所
- 出演者がAVに出演すること
- 撮影予定日時と場所
- 性行為に係る姿態の具体的内容
- 性行為の相手方を特定するために必要な事項
- 公表の具体的方法と期間
- 当該公表を行う者の氏名又は名称など公表する者の特定事項(公表を行う者が制作公表者以外の者のとき)
- 報酬額と支払時期
- その他(公表場所やウェブサイトなど)
③ 説明義務と出演契約書交付義務
- 契約締結前の書面による詳細説明
- 出演者が容易かつ正確に理解できる丁寧な説明
- 誤認を招く説明の禁止
2. 撮影・公表期間の制限
契約書交付後1ヶ月間の撮影禁止
- 出演者が契約書等の交付を受けた日から1ヶ月は撮影不可
撮影終了後4ヶ月間の公表禁止
- 全ての撮影終了日から4ヶ月は公表不可
出演者の撮影拒絶権
- 契約内容であっても撮影の全部または一部を拒絶可能
- 拒絶による損害賠償責任なし
3. 契約の無効・取消し・解除事由
無効となる条項
- 損害賠償額の予定や違約金の定め
- 制作公表者の責任免除条項
- 出演者の権利制限や義務加重条項
任意解除権
- 公表から1年間
- 無条件での契約解除が可能
- 損害賠償請求の禁止
4. 差止請求権とプロバイダ責任制限法の特則
出演者による公表停止・予防請求権の付与と、プロバイダ等事業者の削除対応促進のための特則が設けられています。
行政書士による契約サポート
主要サービス内容
1. AV新法対応出演契約書の作成
- 法定記載事項を完備した契約書の作成
- 個別事案に応じたカスタマイズ対応
- 最新法改正への対応
2. 説明書面の作成
- 出演者への説明義務に対応した書面作成
- わかりやすい表現での法的要件説明
- 誤認防止のための適切な表現指導
3. 契約書のチェック
- 既存契約書の法適合性を確認
- 無効条項の特定と修正提案
- リスク回避のための条項見直し
4. 継続的なサポート
- 契約後の運用に関する相談対応
- トラブル予防のためのアドバイス
サービス料金の目安
- 出演契約書ひな形提供(一般的なもの): 10,000円~
- 個別カスタマイズ作成: 20,000円~
- 契約書チェック: 10,000円~
- 継続的なサポート: 契約後1年間無料
関連サービスのご案内
許認可手続きサポート
1. 映像送信型性風俗特殊営業届
- アダルト配信事業に必要な届出手続き
- 必要書類の作成・提出代行
2. 古物商許可申請
- 中古AV販売に必要な許可取得
- 申請書類作成・手続き代行
相談サービス
- AV新法の詳細解説
- 運用に関する相談
- トラブル予防策の提案
まとめ
AV新法は出演者保護を目的とした非常に厳格な法律であり、違反した場合は刑事罰の対象となる可能性があります。適切な契約書作成と法的要件の遵守は、事業者にとって必須の対応事項です。
行政書士として、皆様の事業が適法かつ安全に運営されるよう、サポートさせていただきます。
AV新法への対応でお困りの際は、ぜひ沖縄県の行政書士竹倉事務所へお気軽にご相談ください。