こんにちは。沖縄県の行政書士竹倉事務所です。
飲食店を沖縄県内で開業するにあたり、必須となる「飲食店営業許可」の申請手続きと要件について解説します。
1. 沖縄県での飲食店営業許可とは
沖縄県でレストラン、居酒屋、弁当屋、カフェ、バー、スナック等の飲食店を営業するためには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」の取得が必要です。この許可は、営業する店舗の所在地を管轄する保健所で申請・取得します。
無許可で営業を行うと、食品衛生法違反となり、罰則を受ける可能性がありますので、必ず開業前に許可を取得しましょう。沖縄県では各保健所の生活衛生班が窓口となっています。
2. 飲食店営業許可の要件
飲食店営業の許可要件は、「人的要件」と「営業所の構造基準」の2つです。
2-1. 人的要件:食品衛生責任者
店舗ごとに1名の食品衛生責任者を設置することが必要です。食品衛生責任者になれる方は以下の通りです。
- 栄養士、調理師、製菓衛生士等の資格者
- 食品衛生管理者または食品衛生監視員となることができる資格を有する者
- 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者
2-2. 営業所の構造基準(施設要件)
飲食店の施設は、以下の基準を満たす必要があります。各都道府県・保健所で細かい追加基準が設けられていることもあるため、設計段階・施工前に所轄の保健所に図面を持参し、事前に管轄の保健所へ確認することをお勧めします。
また、検査時には原則として電気・水道・ガスが開通している必要があります。
項目 | 要件 |
---|---|
床、壁、天井 | 床は清掃しやすく、耐水性のある素材 (例:塩ビシート、モルタル、防水塗装など) 壁や天井も、汚れがつきにくく清掃可能な材質であること |
手洗設備 | 従業者の手指を洗浄・消毒するための設備があること。水栓は洗浄後の再汚染を防止できる構造であること(レバー式、自動水栓、ボタン式など) 消毒設備(液体石けんや消毒用アルコール)も必要 ハンドドライヤーまたは使い捨てペーパータオルの設置が望ましい |
シンク(洗浄設備) | 2槽式以上のシンクが必要(例:洗いとすすぎ用で分ける)食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯等を供給できる目的に応じた大きさ・数の洗浄設備を設けること シンクの排水がしっかり接続されていること |
冷凍冷蔵設備 | 必要に応じて食材の温度管理ができる冷凍・冷蔵設備があること(冷蔵設備は必須、冷凍設備は任意) |
換気設備 | 食品を扱う作業をする場所の真上は結露しにくく、水滴等により食品を汚染しないよう、十分な換気ができる設備があること(換気扇、窓など) 湿気・臭気・煙の排出が適切にできる構造であること |
汚染防止 | ゴミ、ホコリ、ネズミや虫の侵入を防止できる設備があること(窓を開けて換気する場合は網戸が必要) |
区画 | 調理場とそれ以外の場所が間仕切り等で区画されていること |
照明 | 作業、清掃、点検が十分できるよう必要な照度を保つこと(概ね200ルクス以上の明るさ) |
保管設備 | 原材料を適切な温度・汚染を防止できる状態で保管できる 食品が直接床に触れない構造の戸棚等の設備を設けること |
更衣場所 | 従業員人数に応じた更衣場所を、調理場への出入りが容易な場所に作ること(更衣室は必須ではない。更衣室を設けない場合は、脱いだ服や靴を入れておく「更衣箱」等を用意する) |
給水・排水設備 | 給排水設備があること |
トイレ | 従業者の数に応じて必要なトイレを作ること(従業員・客共用でもよい) 調理場に汚染の影響を及ぼさない構造であること(例:調理場から直接トイレにつながる構造は不可) 専用の手洗設備・洗浄・換気設備が整っていることがあること(トイレを使ったらすぐ手を洗えるよう、トイレ内や近接する場所に手洗い器を設ける) |
廃棄物容器 | フタ付き・衛生的なゴミ箱を用意すること |
清掃用具 | 調理場を清掃するための専用用具を備え、保管場所や清掃作業手順を決めておくこと |
3. 飲食店営業許可申請の流れ
沖縄県での飲食店営業許可申請の流れは以下の通りです。営業開始の1ヶ月前くらいから手続きを始めると良いでしょう。
事前相談
設計段階・施工前に所轄の保健所に図面を持参し、事前に管轄の保健所へ相談に行きましょう。ここで施設基準や手続きの流れなどについて説明を受けることができます。
食品衛生責任者の資格を持っていない場合は、あらかじめ食品衛生責任者養成講習会の受講予約をしておくとよいでしょう。
申請書類の準備と提出
以下の書類を準備し、管轄保健所の窓口に提出します。
- 営業許可申請書(保健所で入手またはダウンロード)
- 営業所の構造・設備を示す平面図
- 水質検査の結果がわかる書面の写し(水道水以外を使用する場合)
- 営業施設の見取図(地図)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面の写し
- 書類提出の際に身分証明書の提示(法人の場合は法人登記簿原本の提示)
申請手数料(沖縄県の場合、16,000円(県証紙)も必要です。)
施設検査の予約と受検
申請時に施設検査の予約を行います。検査当日は、食品衛生監視員が申請者立会いのもとで、申請書に添付した図面と実際の施設を照合し、設備基準を満たしているかチェックします。
検査時には、各設備が整い、電気・水道・下水道等が開通した状態にしておく必要があります。施設基準に適合しない場合は、改善後に再検査となる場合があります。
食品衛生講習会の受講
資格を持っていない場合は、申請者は食品衛生講習会を受講する必要があります。
事前予約制です。
営業許可証の交付
施設検査に合格し、食品衛生講習会を受講後、5日〜2週間程度で営業許可証が交付されます。許可証は店舗内の見やすい場所に掲示する必要があります。
営業開始
営業許可証の交付を受けた後、営業を開始できます。営業開始後は、HACCPに沿った衛生管理に取り組む必要があります。
4. 沖縄県の保健所一覧と管轄地域
飲食店営業許可申請書は、店舗の所在地を管轄する保健所へ提出します。沖縄県の主な保健所と管轄地域は以下の通りです。
保健所名 | 管轄地域 |
---|---|
中部保健所 | 宜野湾市、沖縄市、うるま市、北谷町、嘉手納町、金武町、中城村、北中城村、読谷村、恩納村、宜野座村 |
那覇市保健所 | 那覇市 |
南部保健所 | 糸満市、浦添市、豊見城市、南城市、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町 |
北部保健所 | 名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
宮古保健所 | 宮古島市、多良間村 |
八重山保健所 | 石垣市、竹富町、与那国町 |
5. 行政書士としてのサポート内容
飲食店営業許可申請は、専門知識や経験がないと戸惑うことも多いかと思います。行政書士は以下のようなサポートを提供しています。
事前相談・現地調査
店舗の状況を確認し、申請に必要な設備や改修内容についてアドバイスします。
申請書類の作成
営業許可申請書や平面図など、必要書類を作成します。
保健所への申請代行
保健所への申請手続きを代行し、必要に応じて説明や追加資料の提出も行います。
施設検査立会い
保健所の施設検査に立ち会い、スムーズな検査実施をサポートします。
食品衛生責任者講習の申込み手続きをサポート
食品衛生責任者養成講習会の申込み手続きをサポートします。(受講は代理できません)
関連手続きの案内
深夜酒類提供飲食店営業開始届出や風俗営業許可など、必要に応じて関連する手続きも案内・サポートします。
6. 申請時の注意点とよくある質問
申請時の注意点
- 営業許可の有効期間は5年間です。期間満了後も営業を継続する場合は、更新手続きが必要です。
- 営業許可は「場所」と「営業者」に対して与えられるものです。店舗の移転や営業者の変更があった場合は新たに許可を取得する必要があります。
- 営業者住所の変更、法人の代表者変更などがあった場合は変更届の提出が必要です。
- 食品衛生責任者が変わった場合も、変更届の提出が必要です。
- HACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられています。衛生管理計画の作成と実施状況の記録を行いましょう。
よくある質問
Q: キッチンカー(移動販売車)で営業する場合も許可は必要ですか?
A: はい、キッチンカーでの営業も「飲食店営業(自動車営業)」の許可が必要です。車両に対して許可を取得し、許可取得後3か月ごとに出店予定届出の提出が必要です。
Q: テイクアウト専門店の場合も同じ許可が必要ですか?
A: はい、調理した食品を提供する場合は、イートインの有無にかかわらず飲食店営業許可が必要です。
Q: 許可申請から営業開始までどのくらいの期間がかかりますか?
A: 施設検査に合格してから許可証交付まで5日〜2週間程度かかります。ただし、施設検査の予約状況や、検査で不備が見つかった場合は、さらに時間がかかる場合があります。開業予定日の1ヶ月前くらいから手続きを始めることをお勧めします。
7. まとめ
沖縄県で飲食店を開業するためには、営業所の所在地を管轄する保健所から飲食店営業許可を取得する必要があります。許可を取得するには、食品衛生責任者の設置と施設基準を満たすことが重要です。
申請の流れは、事前相談、食品衛生講習会受講、申請書提出、施設検査、営業許可証交付となります。スムーズな申請のためには、保健所への事前相談を行い、必要な設備や書類について理解しておくことが大切です。
行政書士に依頼することで、専門知識を活かした適切なサポートを受けられ、開業までの負担を軽減することができます。飲食店の開業計画をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。