【日本版DBS】事業者が準備すべきこと

こんにちは。沖縄県の行政書士竹倉事務所です。

本記事では、2026年12月25日に施行される「日本版DBS」について、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者が準備すべき事項を、実務の流れに沿って解説します。

「日本版DBS」は、一定の要件を満たして国の認定を受けた民間事業者が、こどもと接する従事者の犯罪事実確認を行える制度です。ただし、求められるのは犯罪歴の確認だけではなく、安全確保措置、相談・報告体制、研修、情報管理など、幅広い対応が必要となります。

目次

日本版DBSとは?

日本版DBSの正式な法律名は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

この制度では、対象となる事業者に対して、

  • 犯罪事実確認
  • 児童対象性暴力等を防止するための安全確保措置
  • 相談・報告等の体制整備
  • 従事者への研修
  • 犯罪事実確認に関する情報管理

などが求められます。

つまり、日本版DBSへの対応は「犯歴を確認して終わり」ではなく、こどもの安全を守るための社内体制そのものを整備することが重要です。


学習塾・スポーツクラブは日本版DBSの対象になる?

学校、認可保育所などの「学校設置者等」は、法律上の義務対象事業者です。

一方、学習塾、スポーツクラブなどの一定の民間教育事業者は、国の「認定」を受けることで制度の対象となります。

認定対象となる「民間教育事業」は、単に「こどもを対象としている」というだけでは足りません。

例えば、こどもに知識や技芸を教える事業であり、一定の期間・参加形態・場所・人数などの要件を満たす必要があります。

こども家庭庁のQ&Aでは、主な判断要素として、

  • こどもに知識・技芸等を教授する事業であること
  • 6か月以上の期間中、同じこどもが2回以上参加できること
  • 対面で指導することがあること
  • 事業者が用意する場所(こどもの自宅を除く)で指導することがあること
  • 知識・技芸の教授を行う者が3人以上いること

などが示されています。

なお、オンラインを基本とする事業であっても、対面指導を行うことが想定される場合は対象となり得ます。             また、教授を行う者の人数については、雇用形態を問わず、派遣労働者やボランティアなどが含まれる場合があります。

したがって、

「うちは学習塾だから対象」
「うちはスポーツクラブだから対象外」

と事業の名称だけで判断することはできません。

まずは、自社の具体的な事業内容や運営方法を確認することが必要です。


ステップ1 自社が認定対象になるか確認する

最初に行うべきことは、認定対象となる民間教育事業に該当するかの確認です。

特に確認しておきたいのが、次のような項目です。

① 何を教える事業なのか

学習、スポーツ、音楽、芸術など、こどもに知識や技芸を教授する事業であるかを確認します。

② どの程度の期間・頻度で行っているか

6か月以上の期間中に、同じこどもが2回以上参加できる事業であることが要件の一つとなっています。

③ 対面指導があるか

完全にオンラインだけで行う事業とは異なり、対面でこどもに接する機会があるかを確認します。

④ どこで指導しているか

事業者が用意する場所で指導することがあるかを確認します。

「教室を所有しているか」ということではなく、こどもの自宅以外の場所で事業者が用意した場所で指導することがあるか、という点が重要です。

⑤ 教える人が何人いるか

知識・技芸の教授を行う者が3人以上いることが要件の一つです。

この人数には、雇用形態によっては派遣労働者やボランティア等が含まれる場合があります。

自社が認定対象となるか判断に迷う場合は、事業の実態を整理したうえで確認することが重要です。


ステップ2 「講師だけ」ではなく対象業務を確認する

日本版DBSで注意したいのが、犯罪事実確認の対象者は必ずしも「講師だけ」ではないという点です。

事業者は、対象となる業務を適切に特定する必要があります。

例えば、

  • 講師
  • インストラクター
  • 送迎バスの運転手
  • 受付担当者
  • 一部の事務職員
  • 実習生
  • ボランティア
  • スポットバイト

などであっても、業務の実態によっては対象となる可能性があります。

一方で、職種名だけで一律に対象になるわけでもありません。

特に、講師以外の従事者については、

支配性・継続性・閉鎖性

という観点から、こどもとの接触状況や業務内容を踏まえて対象業務を判断することになります。

例えば、送迎中に他の職員が同乗せず、日常的にこどもと接する運転手などは、業務実態によって対象となり得ます。

重要なのは、

「職種名」ではなく「実際にどのような業務を行っているのか」

を確認することです。


ステップ3 犯罪事実確認だけでなく「安全確保体制」を整備する

日本版DBSでは、犯罪事実確認だけを行えばよいわけではありません。

事業者には、こどもへの性暴力を防止するための安全確保措置も求められます。

例えば、

  • 相談窓口の設置
  • 相談・報告方法の明確化
  • 事案発生時の対応ルール
  • こどもや保護者への周知
  • 従事者への研修
  • こどもと従事者が密室・死角となる状況を避けるための対策
  • 不適切な行為を早期に把握するための仕組み

などです。

こども家庭庁は、事業者向けチェックリストや研修教材、報告・対応ルール、保護者・児童等向けの周知資料なども公表しています。

したがって、施行日までに「犯歴確認の方法」だけを決めるのではなく、日常の業務そのものを見直すことが重要です。


ステップ4 規程・社内書類を整備する

認定を受ける事業者にとって、規程整備も重要な準備事項です。

こども家庭庁は、こども性暴力防止法に対応するための各種ひな型・参考例を公表しています。

例えば、

  • 児童対象性暴力等対処規程
  • 募集要項・求人票
  • 誓約書・内定通知書
  • 就業規則
  • 情報管理規程
  • 取扱記録
  • 権限設定表

などの参考資料が用意されています。

児童対象性暴力等対処規程

児童対象性暴力等を防止するための基本的な考え方や、相談・報告、事案発生時の対応などを明確にします。

情報管理規程

犯罪事実確認に関する情報は、特に慎重な管理が必要です。

閲覧権限を必要最小限にするなど、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を講じる必要があります。

なお、こども家庭庁は「記録保存なし」のひな型だけでなく、「記録保存あり」の情報管理規程ひな型も公表しています。

そのため、「犯罪事実確認の情報は絶対に保存してはいけない」

と一律に考えるのではなく、自社の運用に応じて法令・ガイドラインに沿った情報管理方法を決めることが重要です。


就業規則はどうする?「犯歴があれば即解雇」ではありません

日本版DBSの導入に伴い、就業規則や採用関係書類の見直しも重要になります。

こども家庭庁は、就業規則や募集要項・求人票、誓約書・内定通知書などについて参考例を公表しています。

例えば、

  • 犯罪事実確認への協力に関する事項
  • 特定性犯罪前科等に関する採用条件
  • 重要な経歴の詐称に関する懲戒事由
  • こどもの安全確保のための業務上の措置

などについて、既存の規則・書類との整合性を確認しておくことが重要です。

ただし、

「性犯罪歴が判明したら自動的に解雇できる」

という制度ではありません。

犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合には、原則として対象業務に従事させないための措置が必要となりますが、具体的な雇用上の措置については、配置転換、内定取消し、懲戒処分など、それぞれの事情を踏まえて検討する必要があります。

特に配置転換については、労働契約の内容、職種限定の合意、配転命令権の有無など、労働法上の問題も関係します。

そのため、就業規則の改定や解雇等の具体的な労務対応については、必要に応じて社会保険労務士・弁護士等の専門家と連携することが重要です。


採用時の対応も変わります

日本版DBSの施行後は、採用手続についても事前の準備が必要です。

対象業務に従事させる場合、原則として、こどもと接する業務を開始する前に犯罪事実確認を行う必要があります。

そのため、

募集

採用・内定

本人への制度説明・必要な手続

犯罪事実確認

確認結果等を踏まえた対応

対象業務への従事

という流れを、あらかじめ社内で整理しておくことが重要です。

また、こども家庭庁は募集要項・求人票や誓約書・内定通知書の参考例も公表しています。


急な採用には「いとま特例」がある

原則として、犯罪事実確認は対象業務への従事開始前に行う必要があります。

ただし、急な欠員など、ガイドライン上の「やむを得ない事情」がある場合には、例外的に「いとま特例」により、犯罪事実確認前に対象業務へ従事させることが認められる場合があります。

この場合でも、犯罪事実確認は原則として従事開始から3か月以内、一部の場合は6か月以内に行う必要があります。

また、確認が終わるまでの間は、原則としてこどもと一対一にさせないなど、必要な安全確保措置を講じる必要があります。

ただし、「人が足りないから」という理由だけで自由に利用できる制度ではありません。

いとま特例はあくまで例外的な制度であることを前提に、採用段階から余裕をもって犯罪事実確認を行うことが基本です。


現職スタッフはいつまでに確認する?

「2026年12月25日の施行日に、現在働いているスタッフ全員の確認を終わらせなければならないのか」と心配される事業者もいるでしょう。

現職者については一定の経過措置があります。

義務対象事業者の施行時現職者については、原則として施行から3年以内。

認定対象事業者については、認定時点の現職者について認定から1年以内に犯罪事実確認を行うこととされています。

また、犯罪事実確認は一度行えば永久に終わるものではなく、原則として5年ごとに再確認が必要となります。

そのため、対象者の一覧を作成し、誰をいつ確認するのかを計画的に管理することが重要です。


GビズIDは早めに準備しておく

日本版DBSに関する各種手続は、「こども性暴力防止法関連システム」を通じて行われる予定です。

対象事業者は、システム利用登録にあたり、GビズIDを利用してログインすることが求められています。

特に義務対象事業者については、2026年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じた事業者情報の一括登録が進められています。

一方、学習塾やスポーツクラブなどの認定対象事業者については、認定申請に向けてGビズID等の準備を進めておくことが重要です。

「申請するときに取得すればいい」と考えず、早めに準備しておくことをおすすめします。


認定申請の手数料はいくら?

民間教育・保育等事業者が認定を受ける場合、手数料が必要です。

手数料は、オンライン申請の場合3万円、オンライン申請以外の場合は3万1,500円とされています。

認定申請については、必要な書類や規程等を準備したうえで、こども性暴力防止法関連システムを利用して手続を行うことになります。

なお、認定申請の受付は2026年12月25日の法施行後に開始されます。

したがって、施行前の今は、認定申請そのものではなく、申請に必要となる体制・規程・書類・システム利用環境を整えておく時期と考えるとよいでしょう。


「こまもろうマーク」を活用できる

国の認定を受けた民間教育・保育等事業者には、「こまもろうマーク(認定事業者マーク)」が用意されています。

こども家庭庁は、認定事業者マークを学習塾やスポーツクラブなど、国の認定を受けた事業者が表示できるものとして公表しています。

認定を取得することは、単に制度上の対応を行うだけでなく、

「こどもの安全を守るための体制を整えている事業者」

であることを保護者等に示す一つの材料にもなります。

今後、学習塾やスポーツクラブを選ぶ保護者にとって、こうした安全対策への取組が事業者選びの判断材料となる可能性もあります。


2026年12月25日までに何を準備すればいい?

ここまでの内容を整理すると、学習塾やスポーツクラブなどの事業者は、まず次の順番で準備することをおすすめします。

STEP1 自社が認定対象になるか確認

自社の事業内容、期間、対面指導、実施場所、教授を行う者の人数などを確認します。

STEP2 対象業務・対象者を洗い出す

講師だけでなく、送迎、受付、事務、実習生、ボランティアなどについても、こどもとの接触状況を確認します。

STEP3 現在の社内ルールを確認

就業規則、採用関係書類、誓約書、内定通知書、相談・報告ルールなどを確認します。

STEP4 安全確保措置を整備

相談窓口、報告ルール、事案発生時の対応、こどもとの接触方法、死角・密室への対策などを検討します。

STEP5 情報管理体制を整備

犯罪事実確認に関する情報を誰が扱うのか、どのように管理するのかを明確にします。

STEP6 GビズID等を準備

システム利用に必要となる環境を整え、認定申請に備えます。

STEP7 施行後の認定申請に備える

必要な書類・規程等を準備し、2026年12月25日以降の認定申請に備えます。


日本版DBSは「犯歴確認」だけの制度ではありません

日本版DBSへの対応というと、

「従業員の性犯罪歴を確認する制度」

というイメージを持つ方も多いかもしれません。

しかし、実際にはそれだけではありません。

事業者に求められるのは、

対象事業者・対象業務の確認

犯罪事実確認

安全確保措置

相談・報告体制の整備

従事者への研修

情報管理

事案発生時の対応

という、事業全体の体制整備です。

特に学習塾やスポーツクラブなどでは、講師だけでなく、送迎担当者や受付担当者など、これまであまり意識していなかった従業者についても業務実態を確認する必要がある場合があります。

だからこそ、施行直前に慌てて対応するのではなく、今の段階から自社の業務と社内体制を一度整理しておくことが重要です。


日本版DBSの準備を行政書士に相談するなら

現在、当事務所では沖縄県内(離島含む)のこどもを対象とした事業の運営をサポートをしており、行政手続や事業者向けの各種書類・規程整備についてのサポートも対応することができます。

日本版DBSへの対応では、認定申請などの行政手続だけでなく、

  • 自社が制度の対象となるかの確認
  • 認定申請に向けた準備
  • 児童対象性暴力等対処規程の整備
  • 情報管理体制の整理
  • 採用関係書類の確認
  • 社内の安全確保体制の整理
  • GビズID・関連システムへの対応準備

など、複数の準備が必要になります。

一方、就業規則の作成・変更や解雇などの具体的な労務問題については、社会保険労務士・弁護士等の専門家の業務領域も関係します。

そのため、必要に応じて他士業とも連携しながら、事業者が日本版DBSを適切に運用できる体制づくりを進めることが重要です。


まとめ

2026年12月25日に施行される日本版DBSは、学習塾やスポーツクラブなど、こどもと接する民間事業者にとっても無関係な制度ではありません。

認定を受けることを検討している事業者は、まず、

「自社は認定対象なのか」

を確認することから始めましょう。

そのうえで、

対象業務の確認 → 社内規程の整備 → 安全確保措置 → 情報管理 → GビズID等の準備 → 認定申請

という流れで計画的に準備を進めることが大切です。

日本版DBSは、単なる「犯歴確認」ではなく、こどもを性暴力から守るための事業者の体制づくりです。

施行日が近づいてから慌てて対応するのではなく、今のうちから自社の事業内容と社内体制を確認し、必要な準備を進めておきましょう。

※本記事は2026年8月17日時点で公表されている法令、こども家庭庁の施行ガイドライン、Q&Aその他の公表資料をもとに作成しています。制度の詳細や運用については、今後の法令・ガイドライン等の更新により変更される可能性があります。    学校や保育所などの「義務対象事業者」はもちろん、学習塾やスポーツクラブなどの「任意事業者」も、認定を受けることで性犯罪歴の確認が可能になります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次