小規模事業者持続化補助金の申請をご検討中の事業主様へ

こんにちは。沖縄県の行政書士竹倉事務所です。

この記事では、小規模事業者持続化補助金の申請について、事業主様が必ずご自身ですべきこと、行政書士がサポートできること、注意点、採択率を高めるための主な点についてお伝えします。

目次

1. 事業主様ご自身でしなければならないこと

小規模事業者持続化補助金は、単に資金を提供するだけでなく、小規模事業者自身が自立的な経営力を向上させることを目的としています。そのため、専門家のサポートは活用できますが、補助事業の核となる部分は、必ず事業主様ご自身が主体的に行っていただく必要があります

(1) 経営計画と事業計画の策定

本補助金は、事業者が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を策定した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合、評価に関わらず不採択または交付決定取消となります。

行政書士は計画策定のサポートやアドバイスは可能ですが、自社の経営分析具体的な目標、販路開拓の方針の策定自体は、事業主様が主体的に行う必要があります。

(2) GビズIDの管理と電子申請の実行

必ず申請者自身が電子申請システムにログインし、手続きを進める必要があります。

申請には「GビズIDプライム」アカウントの取得が必須です。

また、第三者に「GビズIDプライム」もしくは「GビズIDメンバー」のアカウント及びパスワードを開示することは、GビズIDの利用規約に反する行為です。

(3) 商工会・商工会議所への事前相談と「様式4」の発行依頼

本補助事業は、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが要件の一つです。申請前に、事業者自身が商工会・商工会議所に相談し、事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があります

この際、行政書士などの専門家が代理して、地域の商工会・商工会議所へ相談や「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼等を行うことはできません。事業主様ご自身が窓口に行き、直接確認を受ける必要があります。

2. 行政書士ができること

注意点として補助金には予算があるため、要件を満たせば必ずもらえるというものではなく行政書士がサポートを行ったとしても100%採択されるものではありません。

(1) 経営計画・事業計画に関するサポート

事業計画の策定自体は事業主様が行いますが、経営計画や事業計画の構成や内容についてのアドバイス、記載ミスのチェックなどの支援によって採択の可能性を高めるためのサポートが可能です。

(2) 要件確認と手続きの管理

補助金申請の要件を判断(対象者、対象経費)、申請者の状況から採択される可能性の高い最大限の金額で申し込むサポートが可能です。

また、必要書類の確認、採択後の実績報告書や事業効果報告書の作成・提出サポート、期限の管理まで、煩雑な手続き全般を支援することで、事業主様が本業に集中できるようになります。

3. 注意点

補助金は採択されて終わりではありません。採択後の事業実施において、適切な手続きと法令遵守が求められます。

(1) 補助金は後払いであり、自己負担が必要です

本補助金は、審査を通過し採択された後も、補助事業の遂行に必要な自己負担が必要となり、補助金は後払いとなります。

(2) 交付決定前の発注・支出は補助対象外

補助対象となる経費の発注・契約・支出行為は、補助金交付決定通知書に記載された交付決定日以降に可能です。交付決定前に実施された行為は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

(3) 申請サポート費用は補助対象経費になりません

行政書士などの申請サポート業者に支払う着手金、成功報酬、申請書作成セミナー費用など、補助金申請等にかかる経費は、原則補助対象外です。これらの費用は、補助事業にかかる経費とは別途、事業主様の自費で用意しておく必要があります。

(4) 経費の支払方法と証拠書類の保管

補助対象経費の支払方法は銀行振込が原則です。旅費や現金決済のみの取引(代金引換限定のサービス等)を除き、1取引10万円(税抜き)を超える現金支払いは認められません。

また、クレジット払いは申請する事業者の名義であり、補助事業期間内に支出が完了しているもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要。)に限ります。
代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行った場合は、「立替払い」として、帳簿等で確認ができない場合には補助対象外となります。

また、補助事業で物品購入や業務依頼を行った際は、以下のような証拠書類を必ず保管し、実績報告時に提出する必要があります。

1. 見積書、2. 発注書または契約書、3. 納品書または完了報告書、4. 請求書、5. 支払の証明、6. 成果物

(5) 不正行為に対する厳格な措置

補助金の不正受給が判明した場合、交付決定の取消・返還命令(加算金付き)、不正の内容の公表、さらには5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。

第三者の支援を受けているにも関わらず、その事実(相手方と金額)を申請時に申告しなかった場合も虚偽の報告と見なされ、不採択・交付決定取消となります。

4. 採択の可能性を高めるための申請書作成

採択審査は非公開で提出資料により行われるため、不備のないよう十分に注意する必要がありますまた、公募要領を理解し、補助金の趣旨に内容で申請を行わないと採択されません。

主な項目具体的な作成のコツ
販路開拓の明確性補助金の目的は「販路開拓等の取組経費の一部を補助」です。既存の事業の単なる継続や設備の取替ではなく、「新しい取り組み」であることを明確に示します。
課題解決のストーリー申請書は、「現状の課題」→「解決策」→「実行方法」の論理的な流れで構成します。なぜそれをやるのかが読み手に伝わるように記述します。
ターゲットの具体性顧客層や市場の動向を適切に把握し、誰に向けたサービス・商品であるのかを具体的に記述しすることで事業全体を明確にします。
数字、根拠事業にかける思いだけではなく、目標売上や導入設備の効果、広告の反応率などを根拠を示したうえで具体的に数字で記載します。
補助事業実施に前後の変化補助事業の実施によって、何がどう変わるのかというビフォーアフターの具体的な数値の変化(新規顧客数、売上増など)を明確に記載します。
視覚的な資料の活用審査員に具体的なイメージを持ってもらうため、写真や図、グラフなどの資料を添付するなどし、見やすく、わかりやすく記載します。文章だけでは見づらくポイントが伝わりにくくなってしまう恐れがあります。

行政書士のサポートを受けて申請を行うことで依頼するための費用はかかりますが、公募要領を読み、自身が要件に該当するのか判断し、必要書類の準備、申請をするまでの時間を短縮し、採択の可能性を高めることが可能です。

その時間で事業主様が本業に集中できるようになります。

これらを比較しながら、補助金の申請をご検討中の方、お悩みの方は沖縄県の行政書士竹倉事務所へのご相談を検討してみてください。

全力でサポートさせていただきます。

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